ミュージック・ラグ 楽器レンタルサービス利用規約

 お客様(以下「甲」といいます。)は、ミュージック・ラグ(以下「乙」といいます。)との間の楽器レンタルサービスのご利用に際し、下記条項をご承諾いただくものとします。

第1条(目的)

1.乙は甲に対して、レンタル物件である楽器本体及び周辺機材をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。

2.乙が甲に対して同時にレンタル(賃貸)するレンタル物件の数は、楽器本体は楽器種別ごとに1本まで、マウスピースは楽器種別ごとに3本まで(楽器本体を同時にレンタル(賃貸)する場合は、楽器本体に付属のマウスピースを除きます。)とします。

第2条(レンタル契約の成立)

1.甲は、LINEヤフー株式会社が運営するYahoo!オークションにて乙が出品しているレンタル物件(付属品を含みます。以下「本物件」といいます。)に対して入札を行い、落札者となることをもって、本物件に係る楽器レンタル契約(以下「本契約」といいます。)の申し込みを行ったものとします。

2.甲は、本物件の落札後、乙からの指示に基づき、乙の指定する甲の本人確認書類を乙に提示するものとし、乙から甲に対し本人確認書類の内容確認完了の通知を行うことにより、甲と乙との間における本契約は成立するものとします。

 ただし、本物件の落札に使用した甲のYahoo! JAPAN IDについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、前段の規定にかかわらず、乙の指定する甲の本人確認書類の提示に加えて、乙から本人確認書類に記載のある住所宛に発送する本人限定受取郵便(特例型)の受取が確認されたことをもって、甲と乙との間における本契約は成立するものとします。

(1)甲のYahoo! JAPAN IDの評価履歴から、乙が追加の本人確認が必要と認めた場合

(2)前号のほか、乙が特に追加の本人確認が必要と認めた場合

3.甲は、本契約に基づく本物件の引渡しを受けた日より、本規約に従って本物件を使用することができます。

第3条(本人確認書類の提示)

1.前条における本人確認書類の提示は、次の(1)~(3)の各号いずれかの書類を、画像データにして電子メールにて送付または写しを郵送することにより行うものとします。なお、甲が18歳未満の場合は、保護者の本人確認書類を提示するものとします。

(1)運転免許証・・・表裏両面

(2)マイナンバーカード・・・表面(裏面は送付しないでください。)

(3)各種健康保険証と顔写真・・・表裏両面。顔写真はスマートフォン等で撮影したもの

2.前項各号の書類に記載されている住所は、本物件送付先住所と一致するものとします。

第4条(レンタル開始日及びレンタル期間)

1.本契約のレンタル開始日(以下「開始日」といいます。)は、引渡しの有無に関わらず、乙からの発送完了通知に記載のお届け予定日とします。なお、レンタル期間調整のため、毎月30日及び31日は開始日には指定しないものとします。

2.本契約のレンタル期間は、開始日から1ヶ月とします。ここで定める1ヶ月とは、開始日から翌月の開始日にあたる日付の前日までのことをいい、開始日が1日の場合は、当該月の末日までとします。

例:開始日が4月1日の場合 → レンタル期間 4月30日まで

  開始日が4月2日の場合 → レンタル期間 5月1日まで

3.甲の都合により開始日に本物件が引き渡せなかった場合または天候不良や交通事情等による配送遅延の場合でも、前項のレンタル期間の延長は行わないものとします。また、甲の都合により、各配送業者の定める再配送期間内に本物件の引き渡しがなされず乙に返却された場合、乙は再配送を行わず、レンタル料の返金もいたしません。

第5条(レンタル料・送料)

1.本物件のレンタル料は、Yahoo!オークションに出品している本物件の商品ページに記載の金額とします。

2.レンタル料は1ヶ月単位での計算とし、日割り計算はいたしません。

3.レンタル料及び送料(乙からの配送にかかるものに限ります。)の支払いは、LINEヤフー株式会社が提供するYahoo!かんたん決済によるものとします。ただし、第17条に基づくレンタル期間延長にかかるレンタル料については、クレジットカード決済または銀行振込によるものとし、銀行振込にかかる振込手数料は、甲が負担するものとします。

4.本物件の乙からの配送及び甲からの返却にかかる送料は、いずれも甲が負担するものとします。

第6条(キャンセル料)

 Yahoo!オークションにおける楽器レンタルサービス落札後のキャンセルについては、甲は、ただちに乙に通知するとともに、次の(1)~(3)の各号に基づき、キャンセル料を支払うものとします。

(1)本人確認書類の内容確認完了通知前 → 無料

(2)本契約成立後、本物件発送前まで → 本物件の1ヶ月レンタル料の30%

(3)本物件発送後 → 本物件の1ヶ月レンタル料の100%

第7条(担保責任)

 乙は甲に対して、引渡し時において本物件が楽器としての正常な性能を備えていることのみを担保し、本物件が甲の使用目的に適合していること等の主観的価値等については担保しません。

第8条(動作保証)

1.本物件の引き渡し後、甲は本物件の動作確認及び付属品の有無の確認を行い、動作不良や付属品の欠品がある場合は、開始日から起算して3日以内に乙にその内容を報告するものとします。

2.乙は、前項の報告を受けた場合は、甲と協議の上、速やかに代替品及び付属品の送付または本物件の再調整を行うものとします。代替品及び付属品の送付、本物件再調整のための返送並びに再調整にかかる費用については、乙が負担するものとし、対応に要した期間については、レンタル期間に加算するものとします。ただし、このいずれも困難なときは、本契約は当該動作不良等について甲から報告のあった日に終了するものとします。この場合、乙は甲に対して、契約終了日の属する1ヶ月のレンタル料の返還及び本物件の返却にかかる送料を負担することで一切の責任を免れるものとし、甲は乙に対して、これ以外の請求はできないものとします。

3.開始日から起算して3日以内に甲からの報告がなかった場合は、本物件の引き渡しが正常にされたとみなし、以降の動作不良等の不具合や破損等については、第12条に定めるとおりとします。

第9条(本物件の使用・保管)

1.甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。

2.本物件の使用者は甲及び甲の2親等内の親族(甲と同一住所に居住している者に限ります。)に限るものとし、甲の親族についても甲が自らの行為と同様の義務と責任を負うものとします。

3.甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管するとともに、本物件が正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、これに要する消耗品(本物件の付属品として同梱されているものを除きます。)、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。また、本物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、甲が修繕するものとします。

4.甲は、前項のために必要となる一切の費用を負担し、乙に対しこれら費用の償還等を請求することはできないものとします。

5.甲は、本物件につき、本体への器具・加飾品の固着や塗装等の改造をすることはできません。

6.本物件は業務用として使用することはできません。万一、業務用の使用により損害が生じた場合、乙は一切の責任を負いません。

7.甲がレンタル期間中(第17条に定める延長後のレンタル期間も含みます。以下同じです。)に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。

8.レンタル期間中に、本物件が滅失、損傷または故障等で、甲が本物件を使用することができない期間(本物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含みますがこれらに限られません。)が生じた場合でも、甲はその原因のいかんを問わず、レンタル料の支払いを拒むことはできず、レンタル期間の延長や、レンタル料の減額ほか損害賠償の請求をすることはできません。

第10条(本物件の譲渡等の禁止)

1.甲は本物件につき第三者に譲渡することはできません。

2.甲は本物件につき、乙の承諾無く、第三者への転貸および占有者の変更はできません。

3.甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。

4.甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう、本規約を掲示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。

5.前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支出した一切の費用を負担します。

第11条(甲の通知義務)

 甲の氏名、住所、電話番号、メールアドレスが変更になったときは、甲は速やかにその旨を乙に対し通知するものとします。

第12条(本物件の滅失・毀損)

 甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含みます。)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、その旨を直ちに通知するとともに、代替物件の購入代価又は本物件修理代の相当額を損害賠償として支払うものとします。

第13条(中途解約)

1.レンタル期間中に、甲の都合により本契約を解約する場合、甲は乙に通知するものとし、甲から乙に対する本物件の返却が完了した時点で中途解約手続きが完了するものとします。

2.転居により甲の住所が変更となる場合、甲は乙に通知するものとし、転居の前日までに前項に定める中途解約手続きを行うものとします。

3.前2項により本契約を解約して本物件を返却する場合、甲は、本物件の返却が完了した日の属する1ヶ月の本件レンタル料全額を乙に対して支払います。月途中の日に返却が完了した場合においても日割り計算は行いません。

第14条(契約の解除)

1.甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、本契約を解除できます。ただし、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。

(1)甲が本件レンタル料の支払手段として使用したクレジットカードが無効となったとき。

(2)甲が本規約に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。

(3)甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき。

(4)甲が本件レンタル料その他の支払いを1回でも遅滞したとき。

(5)甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき。

2.前項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対しその全額を直ちに支払います。

第15条(本契約の終了)

1.解約、解除、その他の理由により本契約が終了する場合、甲は本物件につき返却の手続きをします。

2.甲は、前項に基づき、本物件を返却する場合、契約終了日の翌日から起算して5日以内に、本物件を当店所在の住所に乙が指定する方法で返却します。

3.乙は、返却された本物件に破損、汚損、欠陥等がないか検収するものとし、検収の完了をもって本契約は終了するものとします。

4.前項の検収により本物件に毀損があると判断した場合、第12条の規定に基づき、代替物件の購入代価又は本物件修理代の相当額を甲に請求するものとします。

5.返却時に本物件以外の物品が同梱されていた場合には、乙は本物件の返却受領日から起算して10日間、当該物品を保管するものとします。当該期間を経過した物品については、甲は所有権を放棄したものとみなし、乙が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとします。これによって甲に生じた損害に関して乙は一切の責任を負いません。

第16条(返却の遅延)

 甲から第17条に基づくレンタル期間延長の申出がなく、契約終了日の翌日から起算して5日以内に本物件の返却がなかった場合、乙が返却を確認するまで契約が継続しているものとして扱い、甲は当該期間にかかるレンタル料を乙に支払うものとします。その場合においても、本物件の返却受領日までの日割り計算は行いません。

第17条(レンタル期間の延長)

1.本件レンタル期間終了日から起算して8日前までに甲から本件レンタル期間の延長の申出があった場合は、乙は、甲に対し、甲に本規約各条項の違反がない限り、本契約と同一条件で、引き続き本物件をレンタルすることができます。

2.前項の規定により、乙が甲からの本件レンタル期間延長の申出を承諾した場合、甲は延長前のレンタル期間末日までに延長にかかるレンタル料を支払うものとします。

第18条(支払遅延損害金)

 甲が本契約に基づき発生する金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで、年率14.6%(年365日の日割計算)の割合による支払遅延損害金を支払います。

第19条(個人情報の収集、利用及び提供に関する同意)

1.甲は、本契約の締結・履行にあたり乙に提供する甲の属性等の情報(以下「個人情報」といいます。)を乙が収集、利用及び提供することに関し、以下の内容に同意します。

(1)乙が本規約条項に基づく与信業務(途上与信を含みます。)及び債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。

(2)乙が本規約条項にかかる取引上の判断に当たり、甲の支払能力の調査のため、調査機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。

(3)乙が楽器や音楽関連商品、あるいはこれらに関する各種サービスについての案内およびアンケートを実施すること。

2.乙は、甲から収集した個人情報について、乙が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき、厳重に取り扱うものとします。

第20条(物件の品質等の不適合等)

1.天変地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、法令等の改廃及び乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、本物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、乙は、一切の責任を負いません。

2.物件の品質等の不適合があった場合並びに物件の選択または決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は一切の責任を負わず、甲はレンタル料の支払いその他、本契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。

第21条(公租公課)

1.甲は乙に対して、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用に関する消費税相当額を付加して支払います。

2.本件レンタル期間中に、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について公租公課(消費税等を含みます。)が新たに賦課され、又は変更された場合、甲は、賦課又は変更後の公租公課を付加して支払います。

第22条(その他)

 本規約に定める以外の事象が発生した場合は、甲と乙が協議し問題の解決を図ることとします。

第23条(管轄裁判所)

 甲及び乙は、本契約に関する全ての係争につき、水戸地方裁判所又は土浦簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第24条(規約の改定)

 本規約の改定、変更は乙の判断により随時行うことができます。なお、その効力は全て甲に及ぶものとします。変更後の規約については、当店Webサイト上に掲示します。

第25条(附則)

 本規約の定めのほか、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。

2024年10月1日制定
2024年10月23日改定